協議会規約

協議会規約

名 称

第1条

本会は全国伝統的建造物群保存地区協議会(略称−伝建協)という。

組 織

第2条

本会は、原則として重要伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)の所在する市町村をもって組織する。

目 的

第3条

本会は、加盟市町村が協調して保存地区の保存整備に関する調査研究及び施策の推進をはかり、もって伝統的建造物群の保存と活用及び地域文化の向上に資することを目的とする。

事 業

第4条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

  1. 調査、研究、報告
  2. 情報の収集及び発信
  3. 普及啓発(資料及び刊行物の発行、パネル展の開催等)
  4. 研修(担当者及び技術者研修)
  5. その他保存地区の保存整備に寄与する事業

2

前項各号の事業のうち、次に掲げる事業は、原則毎年度行なうものとする。

  1. 情報の収集及び発信事業−パンフレットの作成配布や写真パネルの作成展示
  2. 普及啓発事業−講演会や住民参加プログラム
  3. 研修事業−担当者及び技術者の研修会

事務所

第5条

本会の事務所は、会長所在の市町村におく。

  • 会 長  1 名
  • 副会長  4 名
  • 理 事  若干名
  • 監 事  2 名

2

役員は、会員の互選により選任する。

3

役員の任期は2年とする。ただし、その任期満了後における後任者が就任するまでは、その任務を行なうこととし、また再任を妨げない。

顧問及び特別顧問並びに参与

第7条

本会は必要に応じて顧問及び特別顧問並びに参与をおくことができる。

2

特別顧問は、顧問の中から数名が就任するものとし、保存地区の整備を支援するものとする。

3

顧問及び特別顧問並びに参与は、会長が委嘱する。

4

顧問及び特別顧問並びに参与は、会議に出席して意見を述べることができる。

5

会長・副会長等の役員は、原則として毎年1回、文化庁の出席を得て、保存地区の保存整備を一層進めるために、特別顧問と会議を行うものとする。

特別委員会

第8条

本会は必要に応じて特別委員会をおくことができる。

2

特別委員は会員の中から役員会の承認を得て会長が選任する。

3

特別委員会は委員長1名及び若干の委員により構成する。

4

特別委員は役員会に出席し意見を述べることができる。

役員の任務

第9条

会長は、本会の事務を総理し、本会を代表する。

2

副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。

会 議

第10条

本会の会議は、総会及び役員会とする。定例総会は、毎年1回行い、その開催市町村は原則として輪番制とし、会長が当該市町村と協議して招集する。

2

会議の議長は会長があたる。ただし、総会の議長は、原則として開催地の市町村長があたるものとする。

3

総会は、次の事項を議決し、又は承認する。

  1. 事業報告
  2. 決算報告
  3. 事業計画
  4. 事業予算
  5. 規約の改正
  6. 役員の選任
  7. その他重要事項

4

事務の円滑な推進を図るため、前項の議決事項の一部について、役員会の審議を経て事業を行なうことができる。ただし、その事業については、後日総会に報告し、承諾を得なければならない。

会計年度

第11条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終了する。

経 費

第12条

本会の経費は、会員の納める会費、その他補助金等の収入により、これを支弁する。

2

会員は、年会費として毎年5万円を本会に納入するものとする。

その他

第13条

この規約の定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。

附則

この規約は、昭和54年7月12日から施行する。

  • 昭和62年5月22日(一部改正)
  • 平成 6年8月24日(一部改正)
  • 平成17年5月25日(一部改正)
  • 平成19年5月23日(一部改正)
  • 令和2年7月7日(一部改正)

全国伝統的建造物群保存地区協議会(伝建協)

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